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産業医FAQ 顧問先企業よりいただく相談事例
Q1. コロナ禍において、社員が定期健康診断を受けたくないと言った場合は、無理に受けさせなくても問題ないですか?コロナ禍における、特例や猶予はありますか?
A1. コロナ禍においても定期健康診断は受けなければいけません。
受診を拒否する社員には、健康診断の会場では換気や消毒など感染防止対策に努めていることを丁寧に説明した上で、従来通り受診してもらってください。
■参考ページURL
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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Q2. 年度の途中で入社した社員に関しても、健康診断を受けさせる必要がありますか?
A2. 健康診断を受けさせる必要があります。
【雇入れ健康診断について】
入社日の3か月以内に前職で健康診断を受け、その結果を現会社に提出すれば雇入時の健康診断とみなされます。入社日の3か月以内に受診していない場合は、現会社にて雇入時の健康診断を受ける必要があります。
【定期健康診断について】
雇入時の健康診断の受診日から一年以内に受診してください。
例)2020年4/1入社の場合は、2020年1/1~3/31に受けた前職の健康診断結果を提出する。2020年1/1に前職で受診している場合は、2021年1/1までに現会社の定期健康診断を受診する。
■参考ページURL:労働安全衛生法第43条
<4D6963726F736F667420576F7264202D208E518D6C8E9197BF825181698C928D4E9066926682CC8A549776816A2E646F63> (mhlw.go.jp)
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Q3. 産業医に診断書や処方箋を作成してもらいたいのですが可能ですか?
A3. 産業医は診察・治療を行わないため、処方箋や診断書は作成いたしません。産業医は労働者が健康に働けるよう事業者に対して助言や指導を行います。産業医面談を通して医療機関の受診が必要と判断した場合には、適切な医療機関へ紹介状を発行いたします。
■参考ページURL:厚生労働省HPより 産業医の職務
https://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000qmvh-att/2r9852000000ryu1.pdf
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Q4. 労働基準監督署に提出する定期健康診断結果報告書の集計は、メディカル・サーバントや産業医にお願いできますか?
A4. 弊社の保健師が集計、作成まで行います。(別途料金が発生いたします。)
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Q5. 社内で新型コロナウイルス感染者がでた場合、オフィスの消毒はどうすればいいですか?
Q5. 保健所の指示に従いながら職場の消毒を実施するのが基本です。しかし、感染の拡大に伴い、保健所からなかなか連絡が来ないというケースが多くあります。そのような場合、オフィスを完全に封鎖できるのであれば、オフィスに人が立ち入らないよう封鎖して、保健所からの指示を待ちましょう。オフィスを封鎖できない場合は、感染リスクの高い場所を消毒します。
【共用部分】ドアノブ、手すり、テーブル、椅子、スイッチ・ボタン(照明、電話、エレベーター)、喫煙室、休憩室など
【感染者の執務エリア】机・椅子など、少なくとも2m程度の範囲
【水回り】蛇口、トイレのレバー・フタなど
事前に消毒剤や防護服(マスク、使い捨て手袋、使い捨てエプロン、ゴーグル)が事務所に揃っているか確認しておきましょう。消毒剤や希釈方法については参考ページURLをご参照ください。
■参考ページURL
・新型コロナウイルス対策ポスター「新型コロナウイルス対策 身の回りを清潔にしましょう」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000645359.pdf
・厚生労働省 新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
・東京商工会議所「職場で新型コロナウイルスの感染が疑われたら読むガイド」
https://www.tokyo-cci.or.jp/file.jsp?id=1022768